新信託法(シンシンタクホウ)

2006年(平成18年)に全面改正され、2007年(平成19年)9月に施行された新しい信託法のこと。 1922年(大正11年)の制定された信託法が制定以来84年ぶりに、信託に対する現代社会のニーズを反映し、そのルールが大幅に見直されました。 新信託法は、以下の点について大きな変更が加えられています。 ①受益権の権利行使の実効性や機動性を高めるための措置 ②受託者義務の適切な要件下での合理化 ③多様な信託の利用形態に対応するための制度の整備