信託監督人(シンタクカントクニン)

信託監督人は受益者のために受託者の監督を行う者です。 受益者が存在していたとしても、受益者自身が 受託者が信託目的に沿った信託財産の管理処分などを行っているかどうかを適切に監視・監督することが難しい場合、具体的には受益者が認知症の高齢者や高齢の配偶者、知的障がい者、未成年者の場合に受益者に代わって(と一緒に)受託者を監督します。 信託監督人は、受益者の権限行使を補完する存在であり、信託監督人が選任されていても、受益者は自らの権利を行使することが可能です。 当初の信託契約上、信託監督人を選任していなかったとしても、その後の事情によって受益者など信託契約当事者の要請により、裁判所が信託監督人を選任することもできます。 身分や資格の制限は無いが、客観的かつ冷静な監督・指導が求められるので、家族・親族ではない第三者(司法書士・税理士など)が就任する方が好ましい。受託者を解任して、新たな受託者を選任する権限を持たすことも可能。監督人報酬については制限等はないが通常月額数万円が一般的。 信託管理人と信託監督人についてはその役割から、なれる人物には制限があります。

信託管理人・信託監督人になる事ができない者
①成年被後見人→重度の精神疾患などにより判断能力が欠けているとみなされ後見人がついている者
②被保佐人→精神疾患などにより、判断能力がかなり不十分であるとみなされ保佐人がついている者
③その家族信託(民事信託)契約の受託者
④未成年者 信託監督人とは、受益者は現に存在するが、受益者自身によって受託者を適切に監督することが期待できない場合において、受益者のために自己の名をもって、受益者の信託事務の処理を監督するために受益者が有する権利を行使する権限を有する者のこといいます。

受益者自身によって受託者を適切に監督することが期待できない場合とは、主に受益者が年少者、高齢者、知的障害者のことを指します。信託監督人は、受益者の権限行使を補完する存在であり、信託監督人が選任されていても、受益者は自らの権利を行使することが可能です。