信託管理人(シンタクカンリニン)

信託管理人とは、受益者が現に存しない場合に、受益者のために自己の名をもって受益者の権利に関する一切の行為をする権限を有する者のこといいます。 現に存しない受益者とは、主に将来生まれてくる子を受益者にしたいケースが挙げられます。 受益者は、受託者が財産を適正に管理しているのかを確認する権利を持っています。しかし、現に存在しない場合には受託者が信託目的に沿って財産管理をしているかの確認をする者が存在しなくなってしまいます。 そこで、受益者の一切の権利を行使することができる信託管理人が、現に存在しない受益者にかわり受託者が適正に財産の管理をしているか確認する権利を行使する事が可能になります。 ここに挙げられている信託管理人と信託監督人とは、それぞれ受益者の一切の権利を行使する事が可能な者とされています。信託管理人と信託監督人の違いとして、管理もしくは監督の対象である受益者が、その時点で存在するかしないか、が大きな違いとなります。