信託不動産の売買(シンタクフドウサンノバイバイ)

信託不動産については、受託者が所有権の登記名義人になり、登記簿上に「受託者」という肩書付で受託者の住所氏名が記載されます。そして受託者は売買契約書の締結や物件の引渡し手続きを全面的に担います。 この不動産売買にあたり、司法書士による本人の意思確認手続きは受託者に対して行われ、受益者の本人確認は原則必要ありません。