信託目的(シンタクモクテキ)

委任者(財産の所有者)が受託者に財産の管理を任せるにあたってよりどころとなる、実現したい内容や受託者の行動指針を踏まえた具体的な目標のこと。様々な形で個人の想いを自由に設定することができますが、法律に反することや公序良俗に反することを定めることは出来ません。また、民法で定められる遺留分についてはその減殺請求を妨げることは出来ません。受託者はこの信託目的に従い信託財産の管理処分に関する行動を行います。