第2受益者(ダイニジュエキシャ)

受益者が死亡した場合に備えて、予め受益権の承継する者を定めた場合における受益者ことをいいます。 例えば、本人・配偶者・子がいた場合、承継する財産を持っている本人がまずその財産を信託して、自ら「第一の受益者」となり、本人の死亡により配偶者が「第二の受益者」、その後配偶者の死亡により子が「第三の受益者」になるというように、受益者の死亡により指定した順に受益権を承継していく。また、この形態の信託を「後継ぎ遺贈型の受益者連続信託」と言います。