他益信託(タエキシンタク)

信託の三当事者がそれぞれ別々の人がなる場合です。 財産の所有者(委託者)と受益者が異なる信託の仕組み。信託が発動(信託契約や遺言の発効)した時点で、財産権が他人に移ったことになるので、税務的な論点が生じる。つまり、所有者の生前に財産権が移動すれば、「みなし贈与」として、贈与税の課税対象になり、所有者の死亡により財産権が移動すれば、「みなし相続」として、相続税の課税対象になる。 例えばアパートを信託した場合、オーナー(委託者)が夫で、受益者を妻に設定した場合、妻にアパートの贈与があったものとみなされ、妻に贈与税が課税される。