忠実義務(チュウジツギム)

信託法第30条に規定された受託者の義務。受託者は、もっぱら受益者の利益のために信託事務を遂行しなければならない。 投資信託の場合、投資信託委託業者が、投資信託の受益者や投資法人のために、忠実に資産の運用に係る業務を遂行しなければならないとする義務のこと。