特定委託者(トクテイイタクシャ)

特定委託者とは、①信託の変更をする権限を現に有し、かつ、②信託財産の給付を受けることとされている者のこといいます。特定委託者に該当すると、税務上のみなし受益者とされ、受益者でないのに、贈与税や相続税が課税される。 典型的なパターンは、不動産を親から子に信託し、子どもが最終的にこの不動産をもらう内容になっているケース。このケースで、子どもが信託契約を変更する権限を有すると、子は特定委託者とされ、信託設定時に受益者でないにも関わらず贈与税が課税されることがある。解決方法として、子どもが信託の変更権限を持っていたとしても、信託の目的に反しない程度の軽微な変更権限なら特定委託者には該当しないためこのように内容を変更することも一つです。