遺言信託(ユイゴンシンタク)

遺言信託とは、遺言書の中で信託を設定すること。あくまで遺言なので、遺言者が死亡するまで効力は発生しません。遺言者が自分1人の判断でいつでも自由に書き換えることもできるのは通常の遺言と同じ。遺言は一方的な意思表示で成立する単独行為なので、受託者や受益者の事前の承諾等も不要です。 信託法第3条第2項を根拠とする。 「通常の遺言」および「遺言代用信託」との使い分け死亡後、単に「財産を残す」だけなら通常の遺言となりますが、「財産を残す」だけでなく「財産管理の方法」まで指定したい場合は『遺言信託』を利用します。生前から財産の管理をお願いしたい場合は「遺言代用信託」を利用、死亡後に財産の管理を指定した通りお願いしたい場合は「遺言信託」を利用します。