遺言代用信託(ユイゴンダイヨウシンタク)

「遺言代用信託」は、信託銀行等に財産を信託して、生存中はご本人のために管理・運用してもらい、亡くなった後には、配偶者さまやお子さまに財産を引き継ぐことができる信託です。 信託契約上に、当初受益者の亡き後の承継者(第二受益者や残余財産の帰属権利者など)の指定の条項をのせ、遺言の機能を持たせた信託のこと。 契約の形式をとりますが、遺言と同じように遺産分割協議を行うことなく財産を継承させることが可能です。 本人の生前から信託契約を発動させて、財産管理をお願いし、ご本人が亡くなった後は、次の受益者に承継させて、信託による財産管理を継続するものです。