家族信託における登場人物やよく使われる用語などについて解説していきます。
普段と聞き慣れない用語がよくでてくるかもしれません。なるべく理解しやすいように解説していきます。
まずはメインとなる登場人物はこの3つになります。
委託者:財産を預ける人
受託者:財産を預かり管理する人
受益者:信託財産から経済的利益を受け取る人
委託者
信託契約を結び、自分の財産を受託者に託す人のこと。
信託契約の枠組みの中では、受益者と比べて一つ下の地位に置かれています。なぜひとつ下の地位に置かれているかというと、受益者と委託者で意見が違った場合に信託の業務が停滞することを避けるためです。
【委託者の権利】
ひとつ下の地位に置かれているといっても、何の権利も持っていない、というわけではありません。
以下のような権利は委託者の権利として認められています。
• 委託者として当然認められる権利
- 1 信託の当事者(受託者、信託管理人など)の辞任や解任への同意権
- 2 解任に関する裁判申立権
- 3 信託の変更、併合、分割への同意権 など
• その契約で定められていれば、認められる権利受益者に認められている権利を、委託者にも認めるということも可能です。例えば、
- 1 受託者が違反行為をしたときに取り消す権利
- 2 信託に関わる連絡を受け取る権利
- 3 信託を精算するときの、最終の計算を認める権利 など
受託者
信託契約を結び、委託者から財産を預かり、管理および運用する人のことです。
受託者には個人も法人もなることができますが、法人が業務として引き受けるためには資格が必要なことには注意が必要です。
信託契約においては、この受託者を誰にするかは、最も気をつけるべきポイントだと言えるでしょう。受託者の候補者が、もし信託を受けた財産を好き勝手使ってしまう人であれば、信託契約の目的を果たすことができなくなります。財産をきちんと管理・運用できる人物かどうか、十分注意して見極める必要があります。
受益者
信託によって利益を受ける権利を持った人のことです。
契約の内容により、委託者と同一人物(委託者=受益者)になったり、受託者と同一人物(受託者=受益者)になったりもします。
家族信託については、「認知症になった親」「一人での生活が難しい障害をもった子」または「浪費癖の子(多額の資産を相続した場合、計画的に運用できずに浪費してしまう人)」などを受益者に設定します。
信託監督人
受託者がきちんと信託財産を管理・運用しているかどうかチェックする人のこと。
受益者が知的障害者や認知症など受託者を管理できない事情がある場合などに選びます。

「委託者」は具体的には、高齢のおじいちゃん・おばあちゃんや父親・母親です。「受託者」は委託者が信じて託す相手であり、息子さんや娘さんなどです。「受益者」は当初は委託者本人の場合が多い、おじいちゃん・おばあちゃんや父親・母親ですね。
(図中では、「委託者」=お祖父ちゃん 「受託者」=父 「受益者」は当初お祖父ちゃん、その後おばあちゃんから父へ移行しております。)
その他
信託目的:何のために信託による財産管理をするか、という信託設定の趣旨・大義名分。受託者はこの目的に沿った管理を行う。
信託財産:預ける財産。家族信託では、不動産・現金・未上場株が中心。
受益権:受益者が持つ信託財産から経済的利を得る権利。
信託行為:信託を設定する方法で、①契約(信託契約)②遺言(遺言信託)③信託宣言(自己信託)の3つがある。
いかがでしたでしょうか。ここではメインとなる用語を簡単に解説しました。用語については用語集やFAQにも詳しい内容を載せています。より深く知りたい方はそちらもみていただけたらと思います。