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成年後見人が選任された場合、管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合には月額3万円~4万円(年間36~48万円)、管理財産額が5000万円を超える場合月額5万円~6万円(年間60~72万円)の報酬支払が必要になります。近年、成年後見人に就任した弁護士らが、被後見人の財産を横領したことが発覚したという事件が後を絶ちません。柔軟かつ安心のための契約を結んで、身の回りの信頼できるご家族に財産管理を任せることのできる家族信託は、費用の面からみてもメリットがあります。 家族信託組成報酬 信託する財産の合計額※1 報酬額(税別)※2 ~1億円以下 1%※3 1億円超~3億円以下 0.5%+50万円 3億円超~5億円以下 0.3%+110万円 5億円超~10億円以下 0.2%+160万円 10億円超 0.1%+260万円 ※1 不動産は固定資産税評価額に拠ります。 ※2 上記算定をもとに、案件の内容を考慮しお見積りを提示します。 ※3 最低報酬額は、25万円です(税別)。 公正証書作成費用(公証役場への支払費用) 約3~10万円 不動産を信託する場合の登記費用 ※1 登記(信託による) 司法書士報酬(税抜) 登録免許税 所有権保存 25,000円~ 不動産価格の0.4% 所有権移転 39,000円~ 非課税 所有権の信託の登記 50,000円~ 不動産価格の0.4% ※2 謄本取得 1通500円 480円 ※1 不動産の個数、価格により加算有り ※2 土地については2021.3.31まで0.3%
家族信託とは、親族その他の信頼できる人に、財産の管理・処分等を任せる契約制度をいいます。 近年、急速に家族信託が普及していますが、その理由は、成年後見、遺言及び相続の制度との比較において大きなメリットがあるとされているからです。 成年後見制度は、裁判所から選任された後見人が被後見人の財産の管理を行う制度です。これまでに会ったこともない第三者が選任される場合もあり、ご本人の希望に関係なく、決められたルールに従って財産管理を行うため、ご家族との関係も距離を置いたものとなります。これに対して、家族信託を利用すれば、信頼できる人に財産管理を託し、かつ、ご本人の希望に沿った財産の使い道を実現することができます。 また、遺言や相続は、ご本人が死亡したときに限定して、財産をどう分けるか、ということしか決められないことになっています。一代限りの効力しかありません。他方で、家族信託を利用すれば、ご本人生活のためや、お子様のみならずお孫様の世代にわたり、財産をどのように活用するかを設計できることになります。 このように、家族信託は、成年後見制度や遺言・相続の制度では実現できなかったご本人とご家族の希望とニーズに沿った財産の運用・承継設計を可能とする制度です。

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