家財産すべてを信託する必要がありますか?

一部の財産のみを家族信託することができますし、すべての財産を信託することも当然可能です。
財産管理のすべてを任せられる観点から、ご安心いただける方もいらしゃるでしょうし、一方、築いた財産のすべて名義が自分から受託者に変更されることに抵抗や不安を感じる方も少なくないのではないでしょうか。

例えば、十分な預貯金と不動産がある場合、ご自身の老後に備えて施設入居の費用分をについて預貯金だけを信託します。不動産についてはご自身の名義のままにしておくことで、安心を保ちながら必要な範囲で財産管理を任せることが可能となります。