家族信託の受益者とは?

家族信託の受益者とは、委託者の財産そのものや受託者による委託者の財産管理によって経済的な利益を受ける権利を有する者をいいます。

家族信託は、委託者と受託者の間の契約で、誰を受益者にするかも自由に決めることが可能です。家族信託を利用して、財産を託す委託者は「生前は自身の老後の生活費を確保したい」「孫の教育資金を残してあげたい」「会社を長男そして次男へと承継させたい」といった目的のもと、受益者を定めることができます。

また、複数の受益者に対し、同時に受益権を取得させることもできますし、受益者を段階的決めておくこと(いわゆる「受益者連続型」)もできるので、遺言や相続では実現できなかった段階的な資産承継を委託者の希望に沿って設計することができるのも家族信託の大きな特徴です。
受益者は、個人だけでなく法人でもなることができます。受益者の例として、
・委託者以外の個人
・委託者自身(=自益信託)・法人(株式会社、有限会社、民法法人、団体・組合等を含む)・権利能力のない社団(マンションの管理組合や自治会等)
・胎児など将来生まれる現在未存在の子孫でも差し支えありません