家族信託の受託者とは?

家族信託における「受託者」とは、家族信託契約に基づいて、委託者から信託財産の移転を受け、委託者の財産を管理・処分する権限と義務を負う者をいいます。

受託者は、信託財産の現状を維持するための保管・保存行為、賃貸等の収益を図る利用・運用行為をはじめとし、委託者の信託行為の別段の定めによっては新たな権利取得(不動産の購入等)や借入行為もすることができるとされています。

受託者には様々な権限が与えられているなかで、大切な財産を管理することから重要な義務が課されます。
①「善管注意義務」 受託者は、信託事務を処理するにあたって善良な管理者の注意義務をもって行わなければなりません。②「忠実義務」受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければなりません。③「分別管理義務」受託者は、信託財産に属する財産と受託者固有の財産とを分別し管理しなければなりません。
受託者は、信託財産の内容や受益者の状況等を総合的に判断できる能力のある者でなければなりませんので、未成年者、成年被後見人及び被保佐人は、受託者となることはできません。
他方で、家族信託契約では、委託者の財産から受託者の報酬を支払うとすることも可能です。