遺言信託とは?

財産管理を任せたい委託者が、健在のうちから家族信託を開始したい場合は、受託者との家族信託契約の締結をすることとなります。他方で、委託者が死亡し、相続の段階となって信託を開始するとすることも可能です。いわゆる遺言信託と呼ばれるもので、家族信託契約と同様の内容を遺言に記載することで信託を設定できる制度です。
ご自身が存命中の財産管理に不安はないが、相続開始後に遺産を信頼できる家族等に管理してもらいつつ、財産を将来に渡り承継していくことが可能です

なお、「遺言信託」には、信託銀行(一般的な銀行や証券会社でも取り扱いがあります)が、遺言書作成の相談から、遺言書の保管、そして遺言書の執行まで一貫してお手伝いをしてくれるサービス名としてのものもあります。