家族信託で債務の支払い管理も任せられるか?

家族信託の目的とできるのは、プラスの財産に限られます。
現預金、不動産や株式等、金額で評価してプラスになるものについて家族信託の目的財産として管理や運用を受託者に任せることが認められています。
そのため、マイナス財産となる債務についてを家族信託の目的とすることはできないため、信託財産から債務を支払ってもらうということはできません。
ただし、これは信託財産にできないという意味で、債務の引受等の方法では可能な場合があります。たとえばローンの支払など抵当権の設定がついている不動産などは、マイナス財産である債務を受託者に「債務の引受」という形で引き受けてもらい、不動産を信託の目的財産として行うことは可能です。
家族信託の目的とできるのは、プラスの財産に限られます。
すなわち、現金や預金、不動産や株式など、金額で評価してプラスになるもののみが、家族信託の目的財産として管理や運用を受託者に任せることが認められています。したがって、マイナスの財産である債務を家族信託の目的とすることはできず、信託した財産から債務を支払ってもらうということはできません。