債務を信託財産に組み込めますか

家族信託の目的とすることのできる財産は積極財産(プラスの財産)であり、消極財産(マイナスの財産)は信託の対象とはなりません。債務は信託をすることができませんが、信託行為の内に債務引受けることにより可能となります。債務引き受けをすることで、実質債務を信託することと同じ状態になります。
これは、財産管理を任せる委託者と財産管理を行う受託者の二者間の契約では債務を信託に組み込むことは出来ない、という意味です。
債権者からしてみると、債務者(委託者)を信用して貸付を行った後、勝手に債務者を変えられてしまうことは、不利益を被るリスクがあり不公平であると考えられます。そこで、委託者に債権を有する債権者が、家族信託で信託される財産から返済を受けることについて了承した場合には、債務を受託者が引き受けるとすることが可能とされています。