信託財産の所有権は誰

家族信託の目的とした財産は、信託契約の効力発生と同時に、委託者の財産の所有権は受託者に移転し、受託者が信託された財産の所有者となります。

受託者は、受託者自身の財産と委託者から信託を受けた財産を区別して管理する義務を負うとともに、委託者との家族信託契約に従って、受託者のもとで受益者のために管理・運用を行わなければなりません。

したがって、委託者が築いた財産を家族信託の目的としても、受託者が自由に処分できる財産となるわけではありません。一方、信託銀行等の受託者には、信託法や信託業法などの法律に基づいて様々な厳しい義務が課せられているため、信託した財産は安全に管理されます。