家族信託と遺言の違いは?

信託と遺言の違いについて、大きくは効力発生のタイミングと、何代にもわたる継承を設定できる2点です。
遺言は、遺言者が亡くなり相続開始の時点で効力を生じるのに対し、家族信託は、信託契約のタイミングで効力を生じるため、委託者の生前の資産管理・承継が可能なります。
そして、遺言については一代限りの効力しか定めることができません。遺言の効力により財産を承継した者が亡くなった時のさらなる資産承継を遺言の内容とすることは認められません。(例として父→母→長男の場合、父は母へ承継する遺言は有効ですが、父が次の長男への財産承継を遺言したとしても認められず、母が長男への財産承継を遺言する必要があります。)
一方、家族信託は、委託者が内容を自由に定められる契約なので、最初の受益者が亡くなった場合にはその後の受益者を指定しておくことで二代・三代とつづく資産承継を決めておくことが可能です。