家族信託のメリットについて

家族信託の7つのメリット
1認知症等による判断能力の低下に影響されない財産管理
昨今、親の認知症による財産凍結の問題があります。親が認知症などになると、預金を下ろすことができません。また、契約をすることが難しくなると自宅などの不動産を売ることもできません。
認知症が悪化後の対策として成年後見制度がありますが、親族が後見人に選ばれる可能性が低いこと、財産の管理運用処分が制限をされることがあり、事実上は利用が難しいものとなっています。
家族信託は、親が認知症などになってもその影響を受けずに子どもが代わりに財産を管理できる制度です。信託財産として名義を子どもに変えられること、財産の管理処分について広い裁量を与えられることが大きなメリットです。

2委託者の希望通りに財産の承継(事業継承)が可能
家族信託のメリットとして、遺言効果があります。これは家族信託契約の中に、次に財産権(財産から利益を受ける権利)を継がせる人を定めておくことによって、法律上有効となり遺言を残すことと同様の効果が得られます。

3二次相続や三次相続について指定できる
自分の希望する相続を実現させたい場合、遺言書を書いて相続方法を指定することができます。ただし、遺言書で指定できるのは、自分が亡くなった後の相続についてのみです。
相続人が亡くなった後の財産の行く先、つまり二次相続や三次相続については、その時財産を所有している相続人が遺言書を書く必要があります。

家族信託でも、当初の受益者を自分とし、自分が亡くなった後の受益者も指定できますから、遺言書と同様の効果があります。家族信託ではさらに、その次の受益者や、次の次の受益者も決められます。(例:父→母→長男→次男など)
遺言ではできない二次相続や三次相続の指定も可能です。

4不動産の共有を防げる
親から受け継いだ収益不動産が兄弟での共有になっているケースがあります。承継後しばらくはもんだいありませんが、例えば兄弟のうち一人が認知症になり判断能力がなくなると契約等が行えなくなってしまいます。例えば、建物の老巧化にともうなう大規模修繕をおこなうことや入居者の新規の契約などで支障が出ます。兄弟であれば同じ年齢層のため一人でもそうなってしまうと、人数分だけリスクが高まります。
そこで、家族信託を活用し兄弟の持ち分を一人の兄弟に信託をしておき、他の兄弟の契約能力喪失の影響受けずに、収益不動産の経営をすることができます。もちろん、家賃収入は、兄弟の全員が持ち分により得ることができます。

5成年後見制度より柔軟な設定
家族信託は、成年後見制度よりも柔軟な財産の管理がかのうです。成年後見制度では、財産を守ることつまり財産を減らさないことに重点がおかれています。
収益不動産を所有している大家さんや会社のオーナー社長の場合、時に将来に向けた投資が必要になります。
成年後見制度を利用している場合、将来儲かるか資産が増えるかどうかわからない投資に対しては、万が一、損失を出すかもしれないため、原則行えません。

家族信託の場合には、受託者である子どもに裁量を与えることができるため、元の所有者(委託者)が財産管理の方向性を定めておき、それに沿って、受託者(子ども)は大きな裁量をもって柔軟に財産の運用・管理・処分をすすめることが可能です。

6相続による遺族の負担軽減
家族信託の機能のうち遺言効果についてですが、家族信託契約により承継者を決めておくことで、相続が発生した場合の遺産分割協議が不要になります。
遺産分割協議では、相続人全員で話し合いをおこない、全員が合意までする必要があります。しかし、相続人内で意向が揃わなかったり、相続人の1人が認知症等により話し合いをすることができない場合には、相続の手続きはスムーズにはいかなくなります。
財産をもっており、渡す側である親が財産の承継について決めておくことは、認知症や相続争いによる遺産の凍結を防ぐ有効な方法です。

7倒産隔離
受託者である子どもが破産をしてしまった場合に、親から子に信託した財産が差し押さえられることはありません。
信託した財産は、受託者のものではなく、あくまで財産権を持っている親のものです。そのため、子の債権者は差し押さえができません。これを一般的に倒産隔離機能と呼んでいます。