受託者にはどのような権限があるの?

受託者の権限について
家族信託の受託者には、信託財産の現状を維持するための保存行為、また賃貸等の収益を図る利用・運用行為のほか、信託契約等で定めれば新たな権利取得(不動産の購入や建物建設など)や銀行からの借入れも行うことができます。

すなわち、受託者は「信託の目的達成のために必要な行為をする権限」が広く与えられており(信託法26条)、家族信託契約で一つ一つ受託者の権限を明記しない場合でも、委託者の希望の実現に必要となる行為の権限が認められることになります。

定めた目的の達成のために必要な行為の範囲に解釈の幅がありますので、委託者の希望に反することについては受託者の権限を制限するよう記載する(たとえば信託不動産の賃貸は認めても売却は認めないなど)も可能です。