受託者が権限のない行為をした場合はどうなるの?

受託者の権限違反行為の取り消しについて 受託者が権限に属しない行為をした場合に、当該行為の相手方(売買の買主など)が、①当該行為の当時、当該行為が信託財産のためにされたものであることを知っていたこと、②当該行為が受託者の権限に属しないことを知っていたこと、または知らなかったことにつき重大な過失があったとき、受益者は当該行為を取り消すことができます(信託法27条1項)。

この取消権は、受益者が取消しの原因があることを知った時から3か月間行使しないときは、時効によって消滅し、行為の時から1年を経過したときも時効にかかるとされています(信託法27条4項)。