受託者は信託財産を買い取ることはできるの?

不可能ではありません。受託者が信託財産を買い取ることを契約上おいて認めている場合、受益者が納得している場合などは可能な場合があります。
何かを売買する場合、売りたい側は少し手も高く、買う側は少しでも安く買いたいと願うことは普通のことです。受託者は委託者の信託財産を適切に管理し、もし不動産が含まれている中でこの不動産という財産を有効活用する中で売却を検討するのであれば活用の面からも少しでも高く売却を考えます。そのような中で受託者が買う側になるのであれば、適切な金額で売買取引がおこなわれるのか、つまり受託者の利益相反行為に該当する可能性があります。
ただし、例外として家族信託契約で受託者の取引を認めている場合や、受益者が納得して承認している場合、その他受益者の利益を害さないことが明らかである場合などには、例外として受託者による信託財産の取引が認められています。