利益相反取引をしてしまった場合は?

利益相反取引の制限に違反した場合について
受託者が委託者の信託財産を購入したり、自己の財産を信託財産を代金として売却した場合は、取引自体が無効となり、受託者は受け取った代金等を信託財産に返還しなければなりません。
ただし受益者が追認した場合はその限りではありません。つまり受益者が受託者の信託財産との取引を知ったうえで、無効としなくても良いと認めた場合には取引は無効とはなりません。
例として、受託者が所有する不動産や上場株式を時価よりも高く売却し、その代金を信託財産から支払った場合、その後にその財産が値上がり支払った代金以上の価値になった場合は取引を無効にしないほうが受益者にとって得であると判断した場合には、受益者は取引を無効にせず追認したほうがよいと考えられます。