受託者は自分のために行動していいの?

受託者の競合行為の制限に該当します。受託者は、家族信託の事務としてでなく、受託者自身のための行為も、信託事務と競合するすることをしてはいけません。これは、受託者が信託の事務をするときは、忠実に信託事務を行う義務があるからです。
受託者が、信託事務と競合する自身のための行為をすることは、忠実に信託業務を行う妨げになる可能性があり、制限されるのです。(32条1項)
例えば、信託の目的が、「賃貸用不動産の購入」だったときに、受託者が条件に合う良い物件を見つけたとします。しかし、受託者自身も同時に賃貸用不動産を探していて、その不動産を信託のためではなく、自身のために購入した場合には競合行為に当たります。
また、違反して行動した場合には、受益者その取引は信託財産で行ったものとみなすことができます。