受託者の仕事を第三者に任せてもいいの?

信託事務の処理の委託について
家族信託は、委託者が信頼できる家族およびその他の人に財産管理を委託する制度で、財産管理を任された受託者は自分で財産管理等の事務を行う必要があるのが原則です。
受託者が第三者の力をかりて財産管理や運用などの事務を行うことが委託者や受益者の利益につながると考えられる場合には、受託者は、第三者に信託事務を委託できるとされています。具体的には、
①信託契約で許されている場合     
②契約に定めはないが信託契約の目的に照らし第三者への委託が相当と認められる場合      
③その他やむを得ない場合には、受託者は任務を第三者に委託できるとされています。