第三者に委託した受託者の責任は?

委託先の選任・監督責任があります。
受託者は、一定の場合には財産管理などの事務を自ら行わずに信託の目的の達成のために第三者に委託することができるとされています。家族信託は、委託者が受託者を信頼しているうえで成立する制度ですから、第三者に事務を委託した受託者は原則として委託先の選任・監督義務を負っています。(信託法35条)。
また、この場合、委託先(外注先)は受託者と同様に善管注意義務等の義務を負います。

また、委託者が受託者からの委託先を決定している場合などは、受託者の義務にも限界がありますから、委託先がよほど不適任で不誠実な場合などにはじめて監督責任を負うこととされています。
前述の委託者が関係者を指名した場合、又は受益者の指図による委託先(外注先)の選定を除き、受託者は委託先(外注先)の行為について損害賠償責任を負います。