受託者からの報告は口頭だけでも良いのでしょうか。 受託者の帳簿作成義務について受託者は、家族信託の財産、債務の状況についての帳簿を作成しなければなりません。(受託者の帳簿作成義務)また、貸借対照表、損益計算書その他の書類を作成して受益者に報告する必要があります。(報告義務)口頭の報告だけでは不安ですから、書類を作成しての報告が義務付けられています。