信託財産が差し押さえられてしまった場合

信託財産が差押えされた場合についてですが、家族信託の信託財産と受託者の固有財産は区別され、信託に関する債務の支払いのため信託財産が差し押さえられることはあっても、信託と関係のない受託者の債務の支払いのために信託財産を差し押さえることは認められません。
したがって、もしこのような差し押さえが行われた場合には、受託者または受益者は異議を申したてることが可能です。