受託者が破産したら信託財産はどうなるの?

受託者破産における信託財産についてですが、受託者が信託と関係ない債務を負っていて、信託財産とは区別された受託者自身の財産から支払いを出来ない場合に免責を受けるのが破産です。この場合、信託財産は受託者財産と区別されていますから、信託財産は受託者の破産に関係なく、受託者の債権への支払いに充てる理由はありません。
そのため、破産後も引き続き信託財産として分離・確保されます。