将来の年金受給(権)を家族信託の財産とすることは可能でしょうか

年金受給権の性質についてですが、将来にわたり年金を受給できる権利は、本人以外のものに譲渡することはできません(一身専属権)。年金はご自身の生活のために使われるための制度だからです。したがって、年金受給権を家族信託の目的として予め権利を受託者に譲渡とすることも認められません。

一身専属権とは、権利を持つ本人のみに帰属する権利のことを指します。
一身専属権は本人以外に譲渡できないものであり、年金受給権以外にも「生活保護受給権」や「使用借主権」などがあります。また「親権者としての地位」なども一身専属権に含まれるものとされています。