財産管理の費用はどこから支出するの?

信託財産を管理・運用する上で必要となる費用は、信託財産から支出するのが原則ですが、この場合の信託事務の費用について、信託法(48条)では大きく分けて次の2つを想定しています。
① 受託者の固有財産から支払い、後日受益者又は信託財産から償還を受ける
② 受益者から費用の前払いを受ける(受益者との合意が必要)

①の場合は受託者の自腹ということになります。つまり、一旦は受託者が立て替えて、後で受益者又は信託財産から償還を受けるという形です。
信託事務費用を受託者の固有財産から支出した場合、この建て替えた分を受託者は費用償還請求にもとづき請求します。
(1) 受益者への償還請求
受益者との合意が必要ですが、受託者が支出した費用の償還を受益者から受けることができます。
信託行為において契約内に「受託者は、信託事務の処理に関する費用について、受益者に対して合意なしに補償を請求することができる。」などの定めはできないとされています。
これは旧法では認められていたのですが、新法では「受益者の合意」を必要となりました。

(2)信託財産から償還を受ける
信託財産に金融資産(金銭等)があれば、受託者はそこから支出した分を回収すればいいのですが、信託財産に金融資産がない場合には、受託者は信託財産を換価処分することができるとされています。
但し、当該換価処分をすることによって信託の目的を達成することができなくなる場合には換価処分できません。不動産信託のみの場合には、不動産を換価処分することは信託目的達成を阻害することになるので、このような場合には信託財産から費用の償還を受けることは難しいでしょう。

ここで、受託者が費用を請求しても召喚されない場合はどうなるのでしょうか。
受託者が、信託財産から費用の償還を受けようとしたけれど、信託財産では費用の償還に不足している場合、受託者は委託者及び受益者に次の事項を通知し、一定期間を経過しても委託者又は受益者から償還を受けられない時は、受託者は信託を終了させることができます。(信託法52条)