受託者は辞められるの?

家族信託は、委託者と受託者の信頼関係に基づき双方の合意による契約ですから、受託者の意思だけで自由に辞任することはできません。
委託者と受益者の同意または、やむを得ない事情がある場合で裁判所の解任の許可がある場合に受託者は辞任することができます。