受託者が破産したら

受託者について破産手続開始決定があった場合には、受託者の任務は終了します。(信託法第56条第1項3号)
家族信託は、委託者による受託者に対する信頼に基づく契約であるところ、破産によってその信頼を維持することは難しいと考えられるからです。

受託者破産の場合、その債務について家族信託の財産から債権者に支払いをする必要はありません。
信託法第25条第1項において、「受託者が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、信託財産に属する財産は、破産財団に属しない。」と定められており、受託者が破産しても、信託財産が脅かされる心配はありません。
なお、受託者が破産手続開始の決定を受けても、受託者の任務が終了しない旨を信託契約で定めることも可能です。