受託者がいなくなったときはどうすればいい

新受託者の選任についてですが、家族信託における、「受託者」の辞任、解任、死亡その他の事情により信託財産を管理する受託者が不在となった場合には、まず、家族信託の契約に定めがあればその方が新たな受託者となります。契約に記載がない場合や指定された受託者が引き受けてもらえない場合には、委託者と受託者により、新しい受託者を指名することになります。話し合いで決まらない場合等でも、信託財産の管理を継続する必要から、裁判所への申し立てにより裁判所に受託者を選任してもらう手続があります。
なお、受託者不在となり新受託者が就任しない状態が1年継続した場合には、その信託は終了してしまうため注意が必要です。(同法第163条第1項第3号)