受託者を複数にできますか

家族信託における受託者は一人だけではなく複数でも可能です。例えば、身の回りの世話のための財産管理は長女に、資産の管理・運用は長男に任せるというように、役割分担を設け複数の受託者に財産管理を託すことは可能です。