家族信託の手続き方法はどうすればよいですか

家族信託の手続き方法
家族信託は、「契約」、「遺言」、「自己信託」の3つの方法の中から、委託者やその家族の状況に応じて、いずれかの方法を選択することで成立します。

①契約:信託契約による手続き
②遺言:遺言による手続き
③自己信託:自分で信託宣言を行う

①契約:信託契約による手続き
信託契約による手続きは、委託者と受託者が信託契約を締結する方法です。
民事信託の手続きの中では最も一般的な方法です。認知症対策などのために、親を「委託者」子を「受託者」と設定し利用するケースが多くあります。

②遺言:遺言による手続き
遺言による手続きは、委託者が受託者を定めて遺言書を書き、委託者が亡くなったと同時に信託が開始される方法です。これを「遺言信託」と言います。
遺言信託を行うときの注意点は、あらかじめ受託者に受託者になることを承諾を得たうえで遺言書を作成することです。遺言は遺言者の一方的な意思によって作成されるもので、万が一受託者がその旨を承諾しなかった場合には信託契約が不成立となってしまうからです。

③自己信託:自分で信託宣言を行う
信託宣言は、自らが委託者兼受託者となって財産を信託する「信託宣言」を公正証書により行う方法です。
この方法を「自己信託」ともよびます。
自己信託をすると、誰かのために残しておきたい財産をあらかじめ自己の財産から分離しておくことが可能です。

例として、障害のある子を持つ親が、自分の財産を自己信託し、委託者兼受託者を自分、受益者を子供にするとします。今まで通り財産の管理・処分は委託者兼受託者の自分が行いつつ、受益者である子供のために財産を使うことができます。
一見今までと同じようにみえますがなにか違うのでしょうか。
一つは、信託の倒産隔離機能により、信託財産は受託者個人の財産と分けて管理されるため、自分が破産したとしても信託財産は守られ、確実に子供に財産を残すことができます。
また、信託契約が相続開始の10年以上前に締結された場合は遺留分侵害請求の対象外となるため、特定の相続人に多くの財産を渡したい場合の遺留分対策にも有効です。
自己信託についての注意点は、自己信託を設定した時点で税務上は、生前における財産の移動、つまり「みなし贈与」として贈与税の課税対象になるので注意が必要です。