家族信託の契約は、誰がすればいいのですか?

委託者と受託者が行います。①②の内容を記載した契約をすることで家族信託の契約は成立します。ちなみに受益者は、契約の当事者にはなりません。

①受託者に対し、財産の譲渡、担保権の設定その他の財産の処分をする旨
②受託者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の信託目的達成のために必要な行為をすべき旨
通常この契約は書面によりますが、将来の紛争等予防の観点から公正証書で作成することをすすめております。