家族信託した財産は、誰のものですか?

委託者が受託者に対し譲渡した財産(信託財産)は、「形式的」には受託者の財産となりますが、「実質(主に税務)的」には、受益者の財産とされます。

例として、不動産を信託した場合、登記上の名義は委託者から受託者へと変更しますが、受託者名義となった信託不動産は受託者の固有財産とは別扱いとなり、受託者は自分の好き勝手に処分等はできません。
また税務上、受益者を信託財産の所有者とみなすため、委託者と受益者が異なる場合は、贈与税等の課税の可能性があります。これを避けるため通常、家族信託では、委託者と受益者を同一人物とするのが一般的です。