受託者の任務終了

受託者の終了事由は「受託者の能力喪失、受託者の辞任・解任、信託行為で定めた事由」の大きく3つになります。

① 受託者が死亡した場合
② 受託者が後見開始又は保佐開始の審判を受けた場合
③ 受託者が破産手続開始の決定を受けた場合
④ 受託者である法人が合併以外の理由により解散した場合
⑤ 受託者が辞任した場合
⑥ 受託者が解任された場合
⑦ 信託の清算が結了した場合
⑧ 信託行為において定めた事由が発生した場合
信託法第56条(受託者の任務の終了事由)

②③に関しては別段の定めが可能とされており、後見開始の審判や破産したとしても任務が終了しない旨の定めをしておけば、その者(被後見人や破産者)が引続き信託事務を行うこととなります。
⑤⑥に関しては、信託行為に「辞任」・「解任」についての定めがされているか、委託者が現存しているか等によって、辞任・解任の方法や可否についての結論が異なってきます。
なお、受託者がこれらの事由によって不在となっても受託者が任務終了となるだけで、それだけで信託は終了はしません。次の受託者「第二受託者」を定めておくことによって信託は継続することとなります。但し、「受託者の任務が終了した場合は信託が終了する」旨の別段定めがされていればそのまま信託は終了します。