新受託者の選任

新受託者の選任については、次の流れに沿って選任されます。

① 信託契約に新受託者の定めあり
信託契約に新受託者の定めがあり、その者が信託を引き受けた場合は、その者が新受託者になります。

② 託契約に新受託者の定めなし
信託契約に新受託者の定めがない、又は①において、その者が引受けを断った場合は、次の方法によって選任します。

 ②ーA 委託者が現存する・・委託者と受益者の合意で新受託者を決める
 ②ーB 委託者が現存していない・・受益者が単独で新受託者を決める

③ 裁判所による選任
②の2つの方法によっても新受託者を選任することが難しい場合は、利害関係人の申立により裁判所が選任することが認められています。
また、新受託者が就任しない状況が一年間継続すると、信託は終了となります(信託法第163条③)