任務終了による受託者の変更の登記は、どのように申請すればいいのですか?

新任受託者による単独申請
受託者の変更登記手続は、通常、前受託者と新受託者との共同申請によって行います。
ただし、受託者が死亡、後見開始、保佐開始の審判、裁判所の解任命令により終了した場合には、信託財産に不動産があるばあい、新受託者が単独で申請することができます(不動産登記法第100条)。
つまり、前受託者の死亡や後見開始による受託者の変更登記について、前受託者の相続人等の関与は不要です。

一方、注意が必要なのは、受託者が病気や事故等によって信託事務を遂行できない状況となり、信託契約で定める受託者の任務終了事由に該当するとして新受託者が就任したとしても、不動産登記法上では、受託者の変更登記において、前受託者の申請が必要となります。また、受託者の認知症等が進んで意思能力が欠如したような場合も、後見開始の審判が必要です。以上のようなケースでは新受託者は単独で受託者の変更登記の申請はできないということになるため注意が必要です。