既に遺言を書いているのですが、家族信託を利用することはできるのですか?

可能です。そしてこの場合、家族信託の内容が遺言に優先します。
遺言の効力は信託財産にはおよびません。なぜでしょうか、遺言は「民法(一般法)」を根拠とし、家族信託は「信託法(特別法)」を根拠としています。一般法と特別法が抵触する場合には、特別法が優先されます。つまり民法に基づく遺言と信託法にもどづく家族信託の内容で重複した場合は家族信託の内容が優先されるということです。
ただし、家族信託契約で信託財産となっていない財産については、遺言に従うことになります。