家族信託を使わないほうがよいケースは

節税対策や相続税対策を目的としてお考えの方には、家族信託は向いておりません。
家族信託自体には税務的なメリットやデメリットがないからです。
もちろん、信託契約締結後に受託者による節税および相続税対策がなされることはありますが、これらはそもそも家族信託そのものの効果ではありません。
家族信託はあくまでも認知症対策、生前の財産管理、資産承継といった目的を達成するための手段です。その点は認識いただければと思います。