民事信託と商事信託の違いは何ですか?

資産を持つ人が自らが家族・親族・知人等の中で信頼する人に財産を託すのが民事信託。
信託会社や信託銀行などのプロに財産を託すのが商事信託です。
民事信託の中でも、財産を託される人を受託者といいますが、受託者が家族である信託方法を、特に「家族信託」と呼んでいます。つまり家族信託は民事信託の一部とです。

民事信託の場合には、受託者は報酬を目的とせず(別途、報酬を定めることも可能です)、信託業法という法律の制限を受けずに信託行為が行うことができます。
これに対し、商事信託は営利目的とし報酬を受け取るため、信託業免許が必要となります。また信託業法という法律の制限のもとで信託行為を行います。