受託者が亡くなった場合はどうなるのですか?

信託契約期間内に受託者が亡くなると、まずは契約の内容に従います。通常であれば、予備の受託者として「第二受託者」を定めておきます。定めがない場合は新たな受託者を見つける必要が生じます。
原則として委託者と受益者との合意により新受託者を選任できることになります。すでに委託者がいない場合は、受益者が単独で受託者を選任できます。尚、必要な場合は裁判所において新受託者を選任してもらうことも可能です。
次の受託者が見つかればよいですが、仮に受託者不在のまま1年が経過すると、強制的に信託契約は終了となってしまいます。(信託法163条3号)

受託者が不在となった場合の流れ1 信託行為に次順位受託者の指定や選任方法の指定があればそれに従う
2 規定がなければ、委託者と受益者との合意により選任(もし委託者がいなければ、受益者が単独で選任)3 委託者・受益者の合意ができない場合は裁判所が選任4 新受託者が不在のまま1年経過すると信託は終了。

受託者が亡くなった場合はどうなるのですか?

信託契約期間内に受託者が亡くなると、まずは契約の内容に従います。通常であれば、予備の受託者として「第二受託者」を定めておきます。定めがない場合は新たな受託者を見つける必要が生じます。
原則として委託者と受益者との合意により新受託者を選任できることになります。すでに委託者がいない場合は、受益者が単独で受託者を選任できます。尚、必要な場合は裁判所において新受託者を選任してもらうことも可能です。
次の受託者が見つかればよいですが、仮に受託者不在のまま1年が経過すると、強制的に信託契約は終了となってしまいます。(信託法163条3号)

受託者が不在となった場合の流れ1 信託行為に次順位受託者の指定や選任方法の指定があればそれに従う
2 規定がなければ、委託者と受益者との合意により選任(もし委託者がいなければ、受益者が単独で選任)3 委託者・受益者の合意ができない場合は裁判所が選任4 新受託者が不在のまま1年経過すると信託は終了。