受託者になる人は家族以外から選んでもいいのですか?

はい、家族以外でも可能ですが、「未成年者」「成年被後見人」「被保佐人」は受託になれません。
受託者については信託法7条に、「信託は、未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人を受託者としてすることができない。」と規定しています。
従いまして未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人でなければ、家族以外の人を受託者とすることも可能です。
しかしながら、家族信託は信頼できる身近な家族や親族に思いを託すことにその本来の意義があるといえます。
その観点から考えますと、家族、親族から受託者とすることが理想ではないでしょうか。
ただし、家族や親族の中に受託者のなり手がいないという場合などには、司法書士や弁護士などの専門家に任せることもケースとしてあります。