家族信託契約を締結するためには公正証書による契約が必要ですか?

法律的上は必ずしも公正証書を用いる必要はありません。しかし、家族信託は長期に渡るものが多く、その対象となる財産も価値として小さくありません。公正証書で契約書を作成しておくことで原本紛失のリスクがなくなり、契約の有効性も担保されるため、家族信託契約の締結には公正証書を用いるべきです。また、銀行などの金融機関で「信託口口座」(信託専用の受託者名義の口座)を開設する場合には公正証書による契約が必須です。